大判例

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甲府地方裁判所 昭和61年(わ)306号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

ただし、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告人は、山梨県南都留郡河口湖町浅川一三二番地において、「ホテルニュー富士」の名称で旅館業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積し、また架空経費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五七年分の実際総所得金額が四七、二七五、六四六円あったにかかわらず、同五八年三月一五日、同県大月市駒橋一丁目一〇番二号所在の所轄大月税務署において、同税務署長に対し、同五七年分の総所得金額が四、九四七、二五九円でこれに対する所得税額が四六八、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額二二、三三〇、二〇〇円と右申告税額との差額二一、八六一、三〇〇円を免れ

第二 昭和五八年分の実際総所得金額が四三、〇六一、五七五円あったにかかわらず、同五九年三月一五日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、同五八年分の総所得金額が五、三三五、二九九円で、これに対する所得金額が五四六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一九、五八一、八〇〇円と右申告税額との差額一九、〇三五、二〇〇円を免れ

第三 昭和五九年分の実際総所得金額が三七、六六二、七八四円あったにかかわらず、同六〇年三月一五日、前記大月税務署において、同税務署長に対し、同五九年分の総所得金額が六、五八六、三九七円で、これに対する所得税額が八〇〇、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一六、〇三一、四〇〇円と右申告税額との差額一五、二三〇、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 古口満)

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